『まるばつくま』は共同生活援助・介護サービス包括型グループホームです

共同生活援助・介護サービス包括型グループホームとは、障がいのある方が地域住民との交流が確保される地域の中で、家庭的な雰囲気の下、共同生活を営む住まいの場です。そして自立した日常生活を営む上で、相談・入浴・排泄や食事の介護といったサポートを提供します。また、ご利用者様の就労先や日中活動サービスとの連絡調整や余暇活動などの社会生活上の援助も実施しています。

具体的な利用者像

単身での生活は不安があるため、一定の支援を受けながら地域の中で暮らしたい方。

一定の介護が必要であるが、施設ではなく地域の中で暮らしたい方。

施設を退所して、地域生活へ移行したいがいきなりの単身生活には不安がある方・など

具体的な支援内容

主として夜間において、共同生活を営むべき住居における相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を実施。

ご利用者様の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施。

「体験利用」をご希望される場合の一連の流れ

①相談受付
各社ご担当各位または相談支援専門員からのご紹介、障がい者ご本人や、その家族からの直接相談にて承っております。ご相談窓口HOTLINEの048-795-4333・または・サービス管理責任者直通080-8084-5218・長濱までお気軽にお電話ください。

②個別支援計画の作成
体験利用であっても入所時と同様に個別支援計画を作成する必要があります。内容としては、体験利用の期間や留意事項、本利用への移行を考えたときに想定される課題の抽出やグループホーム利用を通して実現したい目標の設定などをお伺いし作成させていただいております。
ご契約・入居前に2回以上の試泊が必要です。(ミスマッチ防止のため)

③体験利用のスケジュール調整
体験利用のスケジュール調整は、障がい者ご本人や家族、相談支援専門員などと行います。1回の体験利用期間は連続30日、年間50日まで利用可能です。ご利用者様のご希望、将来の生活スタイルや障がい像に合わせて、徐々に体験利用の日数を増やしていくのが理想的であると考えます。

④体験利用
実際に体験利用していただきます。

⑤入所手続き
体験利用を経て「このグループホームで過ごしたい」という意志が決まったら、本利用のための手続きを進めることになります。

利用できる方

『まるばつくま』は、入居条件があり「障害者総合支援法」に基づき、下記のいずれかの障がいに該当する方が、同施設を利用することができます。
・知的、精神または発達障がいの方
・18歳以上の方
・障害者総合支援法受給者証をお持ちの方
・身体障がい(施設利用に支障がない方)
・日中活動先が決まっている方
◎日中活動先ってなに?
例えば、就労移行支援や自立訓練、就労継続支援などの福祉施設など。お仕事をされている方であれば、お勤め先が日中活動先として認められます。
なお、当グループホームへの入居の際には、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかが必要になり、その障害支援区分1~6級に認定されていることが原則です。(手帳申請中の方は応相談可)
※区分との違いとしては、基準となる法律や提供する支援の内容が異なるという点を挙げられます。障害者手帳による等級は、該当する障がいによって日常生活にどれだけの支障が出ているかや、障がいの種類や部位によって分類したものです。7級の障がい単体では障害者手帳は交付されないことになっています。
※ご入居を検討する際には、相談支援専門員やお住まいの住所管轄役所の障がい福祉課などで確認をお願い致します。